相談者(30代女性)
商標出願をしたところ、類似商標があるという拒絶理由通知を受領しました。ネットでざっと見た感じ、その商標は使われていないようで、不使用取消請求ができるというアドバイスを受けました。しかし、ネット情報だけでは本当に相手が使用していないかはわからず、もし使用していたら名誉棄損のような反撃を受けるのではないかと心配してしまいます。どう対応すればよいでしょうか。
回答者:弁理士
ネット調査は商標そのものだけでなく、会社名や取引先のサイトなど丁寧に行う必要がありますが、ネット調査で相手の商標の使用実績が確認されなければ不使用取消請求を行うべきです。もし使用実績があっても「ごめんなさい」で済む話ですし、不使用取消は勝つか負けるかよりも、類似商標を使い者どうしでうまく棲み分けしてウィンウィンな関係を構築するチャンスでもあるので、躊躇する必要はありません。
不使用取消請求という選択肢
商標出願を行った結果、先行する類似商標の存在を理由として拒絶理由通知を受け取ることは、商標実務では決して珍しいことではありません。事業を開始し、あるいはブランドを育てようとする段階でこの通知を受けると、多くの出願人は想定外の障壁に直面したように感じます。しかし、この局面において出願人が取り得る対応策は一つではありません。
例えば、指定商品や指定役務を削減する方法、商標の構成自体を変更して再出願する方法、あるいは意見書を提出して非類似を主張する方法など、状況に応じた複数の選択肢が存在します。その中でも、比較的強い手段として位置付けられるのが、不使用取消請求です。これは、先行商標が過去3年間にわたって日本国内で使用されていない場合、その登録自体を取り消すことができる制度です。
制度趣旨としては、使われていない商標が市場を独占し、新たな事業者の活動を不当に妨げることを防ぐ点にあります。商標は使用されてこそ意味を持つものであり、単に登録されているだけの状態が半永久的に守られるべきではない、という考え方が背景にあります。
もっとも、理屈では理解できても、実際に不使用取消請求を選択するとなると、躊躇する方が多いのが現実です。他人の商標権を取り消す行為に対する心理的抵抗感や、「そこまでしなくてもよいのではないか」という遠慮が、判断を鈍らせます。しかし、不使用取消請求は制度として明確に認められた正当な手段であり、特別に攻撃的な行為ではありません。重要なのは、この選択肢を感情ではなく、戦略としてどう位置付けるかという点です。そこで本稿では、不使用取消請求を選択すべき際の決め手となるポイントを説明します。
まずは慎重に調査
不使用取消請求を検討する際に、最初に着手すべきなのは徹底した調査です。この手続は、感情や推測ではなく、あくまで客観的事実を基礎として進められるものであり、その前提を誤ると請求自体が成立しません。調査は単なる準備作業ではなく、不使用取消請求の成否を左右する根幹部分です。
調査の中心となるのは、先行商標が指定されている商品または役務について、過去3年間に日本国内で実際に使用されているかどうかの確認です。最も基本的な手段はインターネット調査ですが、単純に商標の文字列だけを検索する方法では不十分です。公式ウェブサイト、オンラインショップ、広告媒体、業界紙、プレスリリースなど、多様な情報源を横断的に確認する必要があります。
また、商標は必ずしも単独で目立つ形で使われるとは限りません。ロゴの一部として小さく表示されていたり、商品名ではなくシリーズ名やサービス体系の一要素として使われていたりすることもあります。そのため、社名、代表者名、関連会社名、事業名、取引先名など、複数の切り口を組み合わせた調査が欠かせません。
さらに注意すべき点として、指定商品・指定役務との関係があります。商標が何らかの形で使われていたとしても、それが登録されている商品や役務と無関係であれば、使用とは認められない可能性があります。この対応関係を丁寧に確認することが重要です。
調査の結果、明確な使用実績が確認できた場合、その時点で不使用取消請求は選択肢から外れます。これは後退ではなく、無駄な手続とコストを避けるための合理的な判断です。不使用取消請求において、調査は判断の前提条件であり、その精度がその後のすべてを決定づけると言っても過言ではありません。
可能性があれば請求すべし
慎重な調査を行っても、使用実績が確認できない場合があります。しかし、それはあくまで「確認できなかった」という事実にすぎず、「使用されていないことが完全に証明された」わけではありません。不使用取消請求は、常に一定の不確実性を伴う手続であり、請求人が完全に安全な立場に立てることはほとんどありません。
この不確実性に加え、不使用取消請求に対して心理的な抵抗を感じる人は少なくありません。他人の商標権を取り消すという行為に対して、攻撃的ではないか、強引ではないかと感じてしまうのは自然なことです。特に中小企業や個人事業主の場合、相手が長年登録を維持してきた商標権者であれば、なおさら躊躇が生じます。
さらに、費用面の問題も判断を難しくします。弁理士費用や審判費用は決して無視できる金額ではなく、限られた予算の中で事業を進めている事業者にとっては大きな負担です。その結果、「今回は諦めよう」「別の名称を考えよう」といった判断に流れがちになります。
しかし、このような躊躇を重ねている間にも、商標権取得の機会は失われ続けます。商標は単なる名称ではなく、事業の信用や認知を積み重ねるための重要な資産です。未使用商標によって長期間活動を制限されることは、事業戦略上決して健全とは言えません。
不使用取消請求は、制度として明確に認められた正当な権利行使です。成功が保証されていなくても、合理的な可能性が認められるのであれば、請求に踏み切ることが基本姿勢になります。迷い続けること自体が、最も大きな機会損失になり得るのです。
柔軟な和解も考慮すべし
不使用取消請求は、形式的には先行商標の登録を取り消すことを目的とする審判手続です。そのため、対立や衝突を避けられないものだという印象を持たれがちです。しかし、実務の現場では、この手続が必ずしも「勝つか負けるか」の結論だけに収束するとは限りません。
審判を通じて、当事者双方が自社の商標使用状況や事業内容を整理することになります。その過程で、互いの事業領域や市場が実は大きく重なっていないことが明らかになる場合もあります。こうした場合、商標の使用範囲を整理し、棲み分けを行うことで、双方にとって現実的な解決が導かれることがあります。
具体的には、指定商品や指定役務の一部について整理を行ったり、将来の使用方法について合意を形成したりすることで、審判の結論を待たずに和解に至るケースもあります。このような解決は、時間的・経済的負担を軽減するだけでなく、事業上の不確実性を早期に解消するという点でも大きなメリットがあります。
また、類似商標を使用する者同士だからこそ、協力関係に発展する可能性が生まれることもあります。市場や顧客層が近い場合、競争関係にあると考えていた相手が、実は補完的なパートナーになり得ることに気付く場合もあります。
審判の構造上、当事者は一時的に対立関係に置かれますが、それは永続的な敵対関係を意味するものではありません。不使用取消請求は、対話と整理を通じて新たな関係性を築くための契機となることも多い手続なのです。
証拠は慎重に精査せよ
不使用取消請求において、最終的な判断を大きく左右するのが証拠の評価です。商標権者が何らかの証拠を提出してきたからといって、それだけで使用事実が認められるわけではありません。証拠には証明力の強弱があり、その内容を慎重に見極める必要があります。
例えば、商標権者自身の陳述書や、作成日時が不明確なデジタルデータは、一般に証明力が低いと評価されます。第三者性がなく、後から作成された可能性を否定できないためです。実務では、取引書類、広告資料、納品書、請求書など、客観性と時期が確認できる資料が重視されます。
もっとも、こうした「分かりやすい証拠」が揃うケースは決して多くありません。実際には、複数の間接証拠を積み上げて使用事実が推認されることが一般的です。そのため、個々の証拠が何を示しているのかを丁寧に分解し、指定商品・指定役務との対応関係や使用時期を一つ一つ確認する必要があります。
この作業は高度に専門的であり、商標制度の知識だけでなく、立証構造そのものへの理解が求められます。証拠の評価を誤ると、本来は争えるはずの案件でも不利な結論に至るおそれがあります。そのため、事案の内容によっては、弁理士だけでなく、訴訟実務に精通した弁護士の関与が適切となる場合もあります。
不使用取消請求は、証拠の「量」ではなく「質」と「読み方」が結果を左右する手続です。この点を軽視せず、慎重に向き合う姿勢が不可欠です。
まとめ
不使用取消請求は、商標出願において行き詰まりを感じたときに、現状を打開するための有効な選択肢です。ただし、それは衝動的に選ぶものではなく、調査、判断、覚悟を積み重ねた先にある決断だと言えます。
重要なのは、制度を正しく理解し、自社の事業やブランドの将来にとって何が最適かを基準に考えることです。心理的な抵抗感や漠然とした不安に引きずられるのではなく、事実と可能性を冷静に見極める姿勢が求められます。
また、不使用取消請求は白黒をつけるためだけの手続ではありません。対話や整理を通じて、柔軟な解決に至る余地も十分にあります。その意味で、この制度は排除のための道具ではなく、停滞した状況を動かすための仕組みでもあります。
商標は単なる登録ではなく、事業活動と密接に結びついた資産です。不使用取消請求をどう位置づけ、どう活用するかは、商標に対する向き合い方そのものを映し出します。安易に避けるのではなく、選択肢の一つとして正面から検討することが、結果として納得のいく商標戦略につながるのではないでしょうか。
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