商標問題の解決事例

間一髪ライバル社に商標を横取りされるのを防いだケース

飲食店であるA社は、地域産の抹茶をベースにした新商品「aaa」の提供を始めたところ、SNSを通じて拡散が進み、遠方からも「aaa」を味わいにお客が来る盛況ぶりとなりました。A社は商標権の取得は頭の中にあったものの、「もっと人気になってからでも遅くはない」と思っていましたが、当センターの提案により、「aaa」をすぐに商標出願することを決意。

数か月後、A社より数日遅れて、ライバル飲食業店も「aaa」を出願していたことが判明しました。もし、商標出願が遅れていたら、折角A社が構築した「aaa」の人気をライバルにただでとられてしまうところでした。

将来を見越してサービス分類を広くとっておいたケース

B社は、先代より続く電気店。商店街組合で中心的な役割を果たし、地元では家電製品は必ずB社で買うという人も多いです。そんなB社が提供する家電点検サービスを「bbb」という名称で商標出願することとしました、

B社はあまり費用をかけたくないので、必要最小限の区分だけ権利をとれれば良いと考えていましたが、当センターでは、①大型家電量販店に将来的に顧客を奪われる可能性②B社社長が将来的に新しい業務分野の開拓を検討している点、などを考慮してB社社長の将来ビジョンを丁寧に聴取し、B社が将来進出しそうな分野まで商標権の範囲を広げました。

その結果、B社はスムーズに事業分野の転換ができ、「bbb」を長きにわたって活用できています。

先に使っていた、という他社からの訴えを退けたケース

C社は自社商品のジーンズに「ccc」という商標を伏して販売していたところ、全く同じ「ccc」という名称を伏してジーンズを販売している業者を発見したため、同社に「ccc」を使用しないで欲しいと申し入れました。

しかし、同社は「ウチの方が先に使用を始めたから先使用権がある」と主張してその要望に一切応じようとしません。当センターが調査したところ、確かに同社はC社の商標出願よりも前から「ccc」を使用していたようですが、その商圏は狭く、商標法上の先使用権の要件は充足しないと反論して同社に名称使用をやめさせました。

不使用取消請求で商標出願の暗礁を打開したケース

D社は新商品である飲料水につける商標として「ddd」を出願したところ、別事業者が既に類似の商標を有しているとの理由で特許庁から登録は認められないという連絡が入りました。確かにその事業者は7年前にその商標を登録していますが、ネットで検索する限り、その名称を付した商品を販売した形跡は見られません。

そこで当センターは、不使用取消の審判を申立て、先行する類似商標の取消を目指しました。

当該事業者はデジタルカメラで撮影した写真などを証拠として提出して争いましたが、最終的に商標は取消。D社は無事に「ddd」の商標登録を行うことができました。

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